組合員の皆様へ(各種申請)

各種申請書類

通知書及び申請書はpdfファイル形式です。ご覧になるには、Adob Readerが必要です。表示できない場合は、左のマークをクリックし指示に従ってプログラムをダウンロード後インストールしてください。


組合員資格の得喪通知について
・組合員の死亡による相続
・売買、賃貸借の契約・解約、贈与交換等の権利移動
・農業者年金の需給による経営移譲

・賦課金支払者の移動

以上に該当される方は、高須輪中土地改良区にご連絡お願いします。

組合員資格得喪通知書
 ※マウスを合わせ右クリックで、対象をファイルに保存を選択するか、クリックして開いた画面から印刷して下さい。

※左の画像をクリックすると拡大した記入例が表示されます。


地区除外申請書の提出について
・今後水田として利用しない場合は、地区除外申請をすることで経常賦課金が免除されます。
※転作にカウントされている場合は除かれます
農地転用等の通知意見書交付願
 ※マウスを合わせ右クリックで、対象をファイルに保存を選択するか、クリックして開いた画面から印刷して下さい。

※左の画像をクリックすると拡大した記入例が表示されます


農業振興地域の除外申請をされる方へ



申請書の中に土地改良区の意見を記入する欄がありますので、市へ除外願の書類を提出する前、高須輪中土地改良区へ申請して下さい

申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類を添付して土地改良区へ申請して下さい。
 (1)添付書類
   ・申請地付近見取図(住宅地図で縮尺を明記したもの)
   ・申請地付近公図の写(隣接地の地目、所有者、耕作者、縮尺を明記したもの)
 (2)申請手数料・・・1件1,000円
 (3)申請書はこちらのホームページまたは高須輪中土地改良区に書式がございます

  

農地転用をされる方へ
申請書の中に土地改良区にて記入する欄がありますので、市へ提出する前に、高須輪中土地改良へ提出して下さい。
 (1)添付書類
   ・申請地付近見取図(住宅地図で縮尺を明記したもの)
   ・申請地付近公図の写(隣接地の地目、所有者、耕作者、縮尺を明記したもの)
 (2)申請手数料・・・1件 1000円 
 (3)申請書は農業委員会にあります。
農地転用により転用決済金が必要となります。
転用決済金がある場合の、土地の譲渡費用の取扱いについて

☆農地転用決済金 減免申請について   決済金減免申請書PDF
・農地法第4条による申請及び、転用組合員・転用関係者が親族(但し3親等まで)の場合で、以下の条件に当てはまる場合に決済金が正規の金額から50%免除となります。会社・企業による転用は対象外となります。親族の場合、血縁関係の分かる戸籍謄本を必ず添付して下さい。
○分家住宅・農業用倉庫に転用される場合

☆維持管理寄付金について    維持管理寄付金 覚書PDF
農地転用申請場所が、地区外で過去に農地転用の意見書発行履歴がない場合、維持管理寄付金として決済金を徴収致します。
 覚書2部のご提出をお願いします。覚書が必要な場合はこちらからお伝えさせて頂きます。