◎各種申請書類

<令和5年度 単価表>
○各種申請承認書発行手数料 ¥400
○排水維持管理協力金 年額1,000当たり¥3,714
○排水許可(雨水排水のみの場合)手数料¥1,000 (浄化槽設置の場合)1㎥当たり¥15,000

①土地改良財産他目的使用許可申請書

⑤排水許可申請書(敷地面積1,000㎡以下)

③土地改良財産他目的使用許可申請書取り下げ願い

・排水路へ浄化槽による排水及び雨水排水ををされる場合、申請して下さい。
 敷地面積1,000㎡以上の排水は基本、海津市の開発案件となりますので、市役所へ公共施設管理者同意申請書の有無をご確認願います。

・土地改良財産(土地改良区管理の排水路・土地改良の土地等)を使用及び一時借用される場合に、申請して下さい。地元地区理事・総代さんの同意が必須となります。

②土地改良財産土地の一時借用願い

④土地改良財産(追加・改築)工事承認申請書

⑧排水維持管理協力金に係る契約書

・排水路へ浄化槽による排水をされる場合、申請して下さい。一般住宅で雨水排水(1,000㎡以下)のみの場合は、必要有りません。浄化槽の仕様書を必ず添付願います。

⑩換地証明取り下げ願い

・土地改良財産他目的使用許可申請を取下げる場合にご提出下さい。

⑦公共施設管理者同意申請書(敷地面積3,000㎡以上5,000㎡まで)

・土地改良財産(排水路等)で追加・改築工事を行う場合、ご提出下さい。地元の地区理事・総代さんの同意が必須となります。
 (例)・水路敷地内に法面コンクリートまたは防草シート施工
    ・水路底に洗掘防止の敷コンクリート施工 等

⑨換地証明願い

・地番変更により、従前地番から現地番に変更になった証明をされる際、申請して下さい。
*土地改良区に申請頂き、土地改良区から県へ証明願を提出するため、承認までに最長20日ほど要します。

・工場及び店舗からの排水の場合、「排水維持管理協力金」を年額1,000㎡当たり(3,714円)お支払い頂きます。
*()内の単価は年度によって変更になる可能性があります。

・土地改良財産の土地を一時借用(事務所設置等)される場合、申請して下さい。地元地区理事・総代さんの同意が必須となります。

⑥公共施設管理者同意申請書(敷地面積1,000㎡以上3,000㎡未満)

・排水路へ浄化槽による排水及び雨水排水ををされる場合、申請して下さい。
 敷地面積1,000㎡以上の排水は基本、海津市の開発案件となりますので、海津市役所へ公共施設管理者同意申請書の有無をご確認願います。

・換地証明申請を取り下げる場合、ご提出下さい。